教育格差の問題もたしかにあるが、一方で「受益者負担の原則」も重要である。 先ほども述べたが、私は「安易な」公金投入「安易な」大学無償化には反対である。 何でもかんでも憲法を持ち出すのもどうかとは思うが、私が一番大事にしたいのは、憲法89条である。 もちろん憲法26条(教育の機会均等)も重要ではあるが、国家は教育に関しては、ニュートラル(中立)でなければならないと常々思っている。 教育の機会均等を口実に、どんどん教育にカネをつぎ込む、それは結果として、低学歴層から高学歴層へのカネの流れを作り出す事になる。 これこそが「搾取」また新たな格差の源である。 自らの意思で職人に弟子入りする若者もいる。 その様な人たちが不利に扱われることがあってはならない、ガッコーにばかりカネをつぎ込んではいけないという至極真っ当な考え方、それが憲法89条である。 憲法第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 要するに「国がコントロールできず果てしないバラマキにつながるものには公金投入してはならない」これはまさしく(大学全入時代における)「大学無償化」守るべきは9条よりも89条である。 | |||
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